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二次相続まで考慮した相続税対策

  • 文責:所長 税理士 江口潤
  • 最終更新日:2024年7月26日

1 相続税対策は二次相続まで考慮した方がより効果的

父、母、長男、長女の四人家族で最初に父が亡くなった際の相続を一次相続、次に母が亡くなった際の相続を二次相続といいます。

相続税対策では、一次相続の際に母と子どもらが支払う税金、二次相続の際に子どもらが支払う税金の額を両方とも計算し、財産の分け方のパターンを複数考慮した方が、より効果的な相続税対策ができます。

2 生命保険の受取人は子どもが有利

生命保険金の受取人を奥さんにしている方もいらっしゃるかと思います。

奥さんの老後の生活資金のことを考慮してそのような選択をする方法もありますが、これは相続税の観点からすると、受取人を子どもにした場合と比べて損をしています。

生命保険金は、相続人×500万円まで相続税がかからない非課税枠があります。

ですので、上記のケースであれば、一次相続時に母、長男、長女の三人分1500万円までは生命保険金で受け取っても相続税はかかりません。

ですが、そもそも配偶者である母には、配偶者の税額軽減特例という非常に強力や特例があります。

この特例は、配偶者は1億6000万円または法定相続分のどちらか多い方までは相続税がかからなくなります。

多くの場合、生命保険を入れてもなお、配偶者の税額軽減特例の枠が余っていることの方が多いので、生命保険の非課税枠を利用せずとも相続税がかかりません。

そこで、生命保険は子を受取人とし、母はそれ以外の相続財産を相続すると、配偶者の税額軽減特例も、生命保険料の非課税枠も、両方使えるので有利であるといえます。

3 不動産の受取人も子どもにした方が有利な場合がある

似たようなことが不動産を相続する場合にもいえます。

基本的に、母である配偶者は、配偶者の税額軽減特例があるため、ほぼ相続税はかかりません。

そこで、小規模宅地等の特例のように、子どもが相続した場合でも利用できる特例は、子どもの方で使用し、配偶者の税額軽減特例は、相続税を安くする他の特例が利用できない預貯金や現金のような財産に使用すべきです。

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