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二次相続まで考慮した相続税対策

  • 文責:税理士 江口潤
  • 最終更新日:2026年2月10日

1 相続税対策は二次相続まで考慮した方がより効果的

父、母、長男、長女の四人家族で、最初に父が亡くなり、次に母が亡くなったとします。

最初の父の相続を一次相続、次の母の相続を二次相続といいます。

相続税対策では、一次相続での相続税のことだけではなく、二次相続での相続税まで考慮する方が効果的です

すなわち、一次相続の際に母と子どもらが支払う税金、一次相続の分割内容を前提として、二次相続の際に子どもらが支払う税金の額をシミュレーションして計算し、一次相続の分割内容を考慮した方が、より効果的な相続税対策ができます。

二次相続のことを考慮した相続税の対策の例をいくつか紹介します。

2 生命保険の受取人は子どもにしておくのが有利

夫の生命保険金の受取人を妻にしている方も多いかと思います。

妻の老後の生活資金のことを考慮して、そのような選択されているというのは十分に理解できますが、相続税の観点からすると、必ずしも有利な選択であるとはいえません。

なぜそのように言えるのかを説明します。

生命保険金には、相続人一人あたり500万円まで相続税がかからない非課税枠があります。

上記の家族のケースであれば、一次相続時に母、長男、長女の三人分1500万円までは生命保険金には相続税はかかりません。

この非課税の枠は、総額が決まっているだけで、母がすべての枠を使ってもよいですし、子どもたちがすべての枠を使うこともできます。

そもそも配偶者である母には、配偶者の税額軽減という非常に効果の大きな優遇措置が認められており、1億6000万円または法定相続分に相当する財産額のどちらか多い方までは、相続財産を取得しても相続税がかからなくなります。

配偶者の税額軽減を利用すれば、母には、生命保険の非課税枠を利用せずとも、相続税がかからないということが多いです。

母が受け取った財産には、二次相続において相続税が課されてしまう可能性があることを考慮すると、一次相続においては、子どもたちが、相続税がかかることなく、なるべく多くの財産を取得しておいた方が有利ということになります。

そうすると、相続税のかからない非課税枠の生命保険は子らを受取人とし、母はそれ以外の相続財産を相続するようにすると、有利であるといえます。

ただ、生命保険の受取人はあらかじめ決めておく必要があり、相続が開始した後に変更をすることはできませんので、生前から対策をしておく必要がありますので、ご注意ください。

3 不動産の受取人も子どもにした方が有利な場合がある

生命保険と同様のことが、不動産を相続する場合にもいえる場合があります。

自宅などの不動産に小規模宅地等の特例が適用できる場合、不動産の分割をどうするのかを慎重に考慮する必要があります。

上記のとおり、基本的に、母である配偶者は、配偶者の税額軽減があるため、相続税がかかることはまれです。

子どもが不動産を取得したときには、二次相続における相続税は下げられる可能性がありますが、一次相続における小規模宅地等の特例が適用できなくなってしまう場合があります。

子どもが相続した場合でも特例が適用できるのであれば、子どもが先に自宅等の不動産を取得しておき、特例の適用もそちらで利用するというのが有利な場合もあります。

このように、不動産についても、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用のことも考慮して、一次相続と二次相続のそれぞれの相続税額を想定して、最も有利な相続内容を検討すべきだといえます

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