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相続税を計算する際に間違えやすい点
1 相続税を計算する際に間違えやすい点
相続税として納付すべき金額は、相続をした方が自ら計算し、申告書を提出の上、納付しなければなりません。
十分な知識がないまま相続税を計算し、申告を行ってしまうと間違いが発生してしまう場合もあります。
そこで、相続税を計算する際に間違えやすいポイントについて説明します。
2 相続税の2割加算
被相続人の配偶者や子(子が亡くなっており、代襲相続が発生した場合の孫も含みます)以外の者が相続人となる場合、相続税額が2割加算されます。
つまり、被相続人の兄弟姉妹や甥姪等が相続人となる場合には、相続税を2割加算しなければなりません。
また、孫が養子となっている場合であって、代襲相続が発生していない場合、相続税は2割加算されます。
このような2割加算を忘れてしまうと、過少申告となってしまいますので、注意が必要です。
3 名義預金
被相続人が、子や孫の名義で預金口座を作り、そこに貯金をしていることがあります。
このような預金を名義預金といいます。
名義預金は、一見、子や孫名義となっていることから、被相続人の財産ではないと思われがちですが、その判断は容易ではありません。
被相続人の収入・財産から貯金が形成されていた場合や、預金通帳や印鑑を被相続人が管理していた場合等には、被相続人の財産とみなされる可能性が高くなります。
一方で、その口座の存在を子や孫が知っていて、自らの生活費や学費等に費消しているなど、生前贈与があったと判断されれば、被相続人の財産ではないと判断されます。
4 生前贈与
年間110万円までは贈与税がかからずに贈与をすることができるという制度を利用して、相続税対策として生前贈与(暦年贈与)を行っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、被相続人が亡くなる直近3年以内(令和6年1月1日以降に行われたものについては、直近7年以内へと期間が段階的に延長されます)に行われた生前贈与については、相続財産に含めて計算しなければならないため、注意が必要です。
5 土地の価値の評価
土地の価値の評価方法は、倍率方式と路線価方式の2種類がありますが、路線価方式での評価は非常に難易度が高く、間違いが発生しやすいです。
しかも、土地の価値は財産の中でも非常に高額であることが多く、土地の評価額を間違えてしまうと、相続税額が大幅に変わってしまうことが多いです。
6 特例の適用忘れ
相続税には、相続税額を抑えるための特例が複数あります。
例えば、小規模宅地の特例、配偶者の税額軽減、死亡保険金の非課税枠などが挙げられます。
これらの特例を適用し忘れてしまうと、相続税を払い過ぎてしまうことになりかねません。
7 相続税は税理士にご相談を
以上、相続税を計算する際に間違えやすい点の代表的なものを取り上げました。
また、これら以外にも、国税庁のホームページで公表されているように、間違えやすい点はたくさんあります。
参考リンク:国税庁・相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集
相続税を適切に申告するためには、税理士法人心にご相談ください。
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