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栄で相続税のご相談をお考えの方へ
松坂屋名古屋店にて税理士とご相談いただけます。相続税申告を得意とする税理士がお話をお伺いいたしますので、安心してご相談ください。
栄駅・矢場町駅近くの事務所です
当事務所は栄の松坂屋名古屋店内にあります。最寄り駅と直結しており、アクセスに便利です。相続税にお悩みの方はお気軽にお越しください。
相続税について相談する税理士の選び方
1 相続税を得意とする税理士を選ぶ
⑴ 税理士によって得意分野が違う
税理士が取り扱う分野としては、相続税の他にも、法人税、所得税、消費税など多岐にわたります。
あらゆる分野に精通した税理士もいるかもしれませんが、特定の分野を専門的に取り扱っている税理士もいますから、例えば法人税や所得税については、豊富な知識・経験があるが、相続税についてはあまり経験がないという場合もあります。
税理士によって得意分野が違うため、相談先を選ぶ場合は、相続税に強い税理士を探すべきといえます。
⑵ 相続税申告には専門的な知識・ノウハウが必要となる
相続税は、住民税など他の税金のように、役所等が計算した金額を請求されるものではなく、計算根拠となる資料を自分で集めて税額を計算し、それらを添付した相続税申告書を作成の上、税務署に提出しなければなりません。
計算方法も複雑で、こちらでは相続税を計算する際に間違えやすい点について解説しています。
なお、相続税には期限があり、相続の開始があった日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内に申告と納税を行わなければなりません。
期限内に被相続人の財産を調査して、適切な相続税評価額を計算し、申告書を作成するためには、専門的な知識・ノウハウが必要となります。
相続税に関する知識・経験がない方にとっては、非常にハードルが高い作業です。
そのため、相続税申告について税理士に相談・依頼する場合には、相続税を集中して扱い、得意とする税理士を選ぶのがよいです。
2 相続税に強い税理士の探し方
では、相続税に強い税理士をどのように探したらよいでしょうか。
税理士事務所によっては、ホームページに取扱分野が記載されているところや、一般の方へ向けて役立つ情報を発信しているところもあります。
これらのホームページ上の記載を見れば、その事務所がどれだけ相続税の分野に力を入れているか、関連する知識・経験があるか等を見極めるための参考にすることができます。
解決実績や事例を紹介しているケースもありますので、それらも参考になるかと思います。
また、税理士事務所の中には、無料相談を行っている事務所もありますので、実際に相談をしてみて、税理士の受け答えや見通しの立て方などから、知識・経験が豊富そうかを判断してみてもよいでしょう。
3 税理士法人心が相続税に強い理由
当法人では、多数の相続税案件を取り扱ってきた実績があります。
また、当法人には、国税OBのベテラン税理士も所属しておりますし、必要に応じて弁護士法人心の弁護士と連携することもできますので、相続税申告やそれに付随する問題にも幅広く対応することができるのも強みの一つです。
栄で相続税に関するご相談なら、当法人にご相談ください。
相続税の申告が必要となるケース
1 相続税の基礎控除額を上回る場合
相続税の申告は、相続した遺産の総額が相続税の基礎控除額を上回る場合に必要となります。
この「基礎控除額」は以下の式によって算出することができます。
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
⑴ 基礎控除額の計算方法
基礎控除額を実際に計算していくと以下のようになります。
(例) 被相続人には、配偶者及び2人の子供がいて、その遺産総額は6000万円であった場合
まず、配偶者と2人の子供がいるので、法定相続人は合計3人となります。
そのため、基礎控除額は、以下となります。
3000万円+1800万円=4800万円
(例) 被相続人には、配偶者と2人の子供がいましたが、配偶者は被相続人よりも先に亡くなってしまっていた場合
この時は、配偶者は既に死亡しているため、法定相続人ではないことになります。
したがって、法定相続人の数は2人となり、以下が基礎控除額となります。
3000万円+1200万円=4200万円
⑵ 遺産総額の計算方法
基礎控除額が分かった後は、「遺産総額」について調査を行います。
基本的には、預貯金や現金、上場株式については、銀行や証券会社が発行する残高証明書や通帳の記載から判断していくことができます。
なお、相続税は被相続人の死亡日の遺産を基準として判断されますので、「残高証明書」は、被相続人の死亡日を基準日として取得しましょう。
土地の評価を確認する時には、「路線価」という国税庁が発表している一般的な指標を使用して評価していくので、注意が必要です。
路線価は、以下のサイトにて公表されているので、確認してみると良いでしょう。
参考リンク:国税庁・財産評価基準書路線価図・評価倍率表
ここまでの計算で、遺産総額が基礎控除額を超えていた場合には、基本的に相続税申告を行わなければならないと考えた方が安全です。
2 特例を使用する場合
そして、相続税の「小規模宅地等の特例」や「配偶者の特別控除」等の適用によって、最終的に遺産総額が基礎控除額を下回る方もいらっしゃると思います。
しかし、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の特別控除」は、原則として、相続開始から10か月以内に相続税申告を行った場合に適用できる特例ですので、相続税申告自体は必要であるという点には注意が必要となります。
3 相続税の申告が必要か分からない方はご相談を
相続税を計算してみたものの、複雑でよく分からないという方や、特例が利用できるか自分では判断できないという方などは、税理士へご相談ください。
当法人には、相続税申告を集中的に扱い、得意とする税理士がいますので、まずはお気軽にご相談ください。
相続税についてお悩みの方へ
こちらで紹介した通り、相続税申告には留意しなければならない点が多くあります。適切な申告を行うためにも、相続税については税理士にお任せください。