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期限までに相続税の申告ができないとどうなるか
1 無申告加算税と延滞税を課される
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。
相続税の申告義務があるにもかかわらず、この期限までに申告ができないと、申告義務を果たしていないことになりますので、無申告加算税というペナルティ税を課されることになります。
無申告加算税は、納税額50万円までは15%、50万円超300万円以下の場合は20%、300万円を超える部分については30%の税率が課されることになります。
また、申告だけでなく、納付も怠っている場合は、延滞税を課されます。
延滞税は、納付期限の翌日から2か月を経過する暇では年7.3%ですが、2か月を経過した日以後は、年14.6%の延滞税を課されることになります。
参考リンク:国税庁・延滞税について
2 重加算税が課されるおそれも
無申告について悪質性が高い場合は、重加算税が課されるおそれがあります。
無申告の場合の重加算税は、原則として納税額の40%が課されるという、非常に重いペナルティとなっています。
3 申告に加え納税が必要
相続税では、申告期限と納付期限が同じ日になっていますから、申告するだけでなく、納付もそれまでに行う必要があります。
申告を終えていても、納付を終えていない場合は、上記の延滞税や加算税を課されることになります。
4 連帯納付義務にも要注意
相続税は、所得税や法人税などと異なり、連帯納付義務というものが存在します。
これは、相続人に課されている義務で、複数の相続人が存在している場合、誰か一人でも納付義務を果たさないと、他の相続人が納付しなかった相続人の納税を行わなければならないという義務です。
参考リンク:国税庁・私は相続税を完納していますが、他の相続人が相続税を滞納していると、その滞納している相続税を私が納付しなければならない場合があると聞きましたが本当ですか。
「連帯」義務ですので、税務署に対し、自分は納付できるような財産を相続していない、払っていない相続人から先に取り立てて欲しいなどの反論を法的に行うことができないことになっています。
そのため、税務署から請求された相続人は、自らが支払わなければ、差し押さえすら行われるおそれがあります。
なお、代わりに納付した後は、本来納税するべき相続人に対して、民事上の損害賠償請求や不当利得返還請求などによって支払いを求めることになります。
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