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相続税の外国税額控除について
1 相続税の外国税額控除とは
亡くなった方が、外国にも財産を所有していた場合、その財産も相続税の課税対象となりえます。
その財産がある国によっては、その国でも当該財産についての相続税がかかる可能性があります。
そうすると、同じ財産について二重に課税がされるという結果になってしまう場合があります。
このような場合、日本では、二重課税を回避する方策として、外国税額控除という制度が認められており、これを適用することができれば、相続税額を減らすことができます。
2 外国税額控除の要件
外国税額控除の要件は、相続または遺贈によって外国の財産を取得した者であること、その財産について、その外国で相続税が課された者であることです。
そもそも、外国の財産について日本の相続税が課されない場合があり、その場合には外国税額控除の問題は生じません。
控除の対象となるのは、あくまで外国で課された相続税ですので、その他の外国での税金は対象とならないことにも注意しましょう。
そもそも、相続税という制度はすべての国で採用されている税制度ではありませんので、該当の国で相続税の制度があるのかどうか、制度がある場合にも相続税がかかるのかどうか、かかる場合にはいくらがかかるのかを確認する必要があります。
3 外国税額控除で控除される税額
外国税額控除で控除される税額は、「外国で支払った相続税額」と、「日本での相続税×(外国の財産の価額÷その相続人の相続財産額合計)」のうち、いずれか少ない金額です。
「外国で支払った相続税額」は、外国の通貨で支払っていますので、控除額の計算では、これを日本円に換算する必要があります。
この換算方法は、一般的には、外国で相続税を支払った日の対顧客電信売相場(TTS)で計算することになります。
それぞれの額を計算したうえで、相続税申告書の第8表を用いて、控除額の計算内容を記載することになります。
場合によっては、相続税の申告期限までに外国税額控除の内容が明らかにならないことがありますが、この場合には、更正の請求をすることで還付を求めることになります。

























