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相続税の分割払いのデメリット

  • 文責:所長 税理士 江口潤
  • 最終更新日:2024年10月14日

1 利子税を負担する必要がある

相続税は、納付の期限までに現金で一括して納付することが原則ですが、一括での納付が困難な場合、一定の要件を満たせば、分割で支払うことができます。

この納付方法を延納といいます。

このように相続税の分割払いをしたときのデメリットは、納付が完了するまでの間、利子税がかかるということです。

この利子税の割合は、相続財産のうちの不動産が占める割合や、延納の期間によって定められています。

たしかに、分割払いをしたときには相続税の納付の負担は緩和されますが、全体として支払わなければならない相続税額は増加してします。

なお、延納の期間や利子税の割合は、上記のとおりに予め決まっていますので、これらを自由に定めることはできません。

2 担保を提供する必要がある

相続税を分割で支払うためには、原則として、担保を提供する必要があります

延納税額が100万円以下であり、延納期間が3年以下である場合には、担保を提供する必要はありませんが、これを超える場合には、担保を提供する必要があります。

担保に提供することのできる財産の種類は限られており、財産自体も条件を満たす必要がありますが、相続財産以外の財産でもよいですし、納税者自身の財産でなくても担保に提供することができます。

担保に提供された財産は、その処分にあたって制限を受けることになります。

3 必要な手続きをとる必要がある

相続税の分割払いをするためには、期限内に必要な手続きをとる必要があります

具体的には、相続税の申告期限までに、税務署に対して、申請に必要な書類を提出する必要があります。

必要な書類には、延納申請書のほか、金銭納付を困難とする理由書、担保として提供する財産に関する資料等があります。

たとえば、土地を担保として提供する場合には、登記事項証明書や固定資産税評価証明書や抵当権設定登記承諾書、印鑑登録証明書などの書類が必要になります。

このような書類の準備には手間がかかりますし、このような手続きを税理士に依頼した場合には、別途の費用がかかる場合があります。

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