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相続税の書面添付制度についてのQ&A

  • 文責:所長 税理士 江口潤
  • 最終更新日:2025年5月9日

相続税の書面添付制度とはどのような制度ですか?

相続税の書面添付は、税理士が税務署に対して、相続税の申告書と一緒に提出するもので、その申告書の作成の際に根拠とした資料や問題となった点、その問題点の解決方法などを説明した書類です。

税理士がこの書面を提出することで、税務署が相続税申告書のチェックを行いやすくなる点や、税務署が税務調査をするかどうかを判断する際に税理士に対して口頭で意見聴取を行ってくれるという点が特徴です。

書面添付制度にはどのようなメリットがありますか?

書面添付制度を行うと、上述のように税務署が税務調査をする前に税理士に対する意見聴取を行うため、税務調査を受けるリスクが下がるというメリットがあります。

また、この意見聴取の手続きを踏むことから、仮に申告漏れがあった場合であっても、税務署からの連絡がきた段階で、税理士から税務署に対して修正申告を行う事で加算税がかからなくなるという副次的なメリットもあります。

ただし、この時でも延滞税は課されることになるため、注意が必要です。

書面添付制度のデメリットはありますか?

書面添付制度は税理士に対して大きな責任を課す制度であるので、追加での報酬が発生するケースが多いです。

また、相続税申告にあたって各種の調査を入念に行う必要があるため、申告までに多大な時間がかかる可能性がある点にも注意が必要になります。

そのため、税理士からの聴取事項が多くなってしまいがちです。

書面添付制度には、どのような事項を記入していくのですか?

税務署のホームページで、添付書面制度の様式を確認できます。

参考リンク:国税庁・計算事項等を記載した書面の添付

この様式に書かれている事項を埋めていくことで書面添付制度を使用することができます。

なお、この書面添付制度は「税理士」しか作成することができないため、ご自身で相続税申告を行っていきたいという方は使用できないためご注意ください。

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